1971-02-23 第65回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第4号
この農業委員会の趣旨説明は、北海道開発庁が湿地試験に使いたいのであるけれども、開発局では手続がめんどうであるから開発局長の名において、個人の名前で転用さしていただきたい。これは農地法第三条による公用取得の制限除外であります。そして最後に一言だけ提案者から、湿地であり不用地であるとしております。そしてそれから二年たたないうちに、開発局にはすでに現地町からこの陳情が出されてきた。
この農業委員会の趣旨説明は、北海道開発庁が湿地試験に使いたいのであるけれども、開発局では手続がめんどうであるから開発局長の名において、個人の名前で転用さしていただきたい。これは農地法第三条による公用取得の制限除外であります。そして最後に一言だけ提案者から、湿地であり不用地であるとしております。そしてそれから二年たたないうちに、開発局にはすでに現地町からこの陳情が出されてきた。
少なくも官名を使って開発局の行なう湿地試験であるということで取得をして、それがこの雑誌によれば、将来値上がりがするだろうから孫子のために買ってやりたいと思ったのが何が悪いのだ、こうなっておるのです。総理、これは天下に出されている雑誌ですから、御見解をひとつ承りたいと思う。
その結果、明らかになりましたことは、昭和三十九年の暮れごろに、北海道開発庁の釧路開建の技術長近藤光男君を通じて、ただいまお話のありましたこの地方の土地改良のために必要な湿地試験を行ないたいから該当適地をさがしてもらいたいという要請を受けて、町にとっては願ってもない福音でございますので、将来、オソベツ川その他の開発を期待をしながら、開拓農協にこの話を申し入れたということでございます。